現地で火葬するか、遺体をそのまま自宅へ搬送するかの二つの方法があります。

医師の死亡診断書を添えて現地の地区市町村役場へ死亡届を提出します。

亡くなった日(亡くなったことを知った日)から7日以内に、亡くなった市区町村役場に死亡届を提出します。死亡届には、医師による死亡診断書と提出者の印鑑(三文判でも可が必要となります。死亡届の届出義務者は「戸籍法第八七条」で規定されています。
1.
同居の親族、2.その他の同居者、3.家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人 以上の人は届出の義務があります。 代行の人が届けることもできますが、その場合代行人の印鑑も必要です。

遺体を火葬するためには、「死体火葬許可証」が必要です。
死亡届を提出する際、役所の備えつけの「死体火葬許可証申請書」も提出します。「死体火葬許可証」を火葬場に提出することによって、火葬が行えます。火葬終了後、火葬場から、「死体火葬許可証」に日時の入った火葬証明印が返却されます。これにより、「死体火葬許可証」は、「埋葬許可証」となり墓地への埋葬が許可されます。

自宅へ搬送する場合は、航空輸送や霊柩車で搬送します。現地の葬儀社に頼めば、輸送の準備をしてもらえます。



遺体を現地で火葬するか、遺体をそのまま日本へ搬送するか、の二つの方法があります。

遺体を引き取るためには以下の3つの書類が必要です。

1.現地の医師の死亡診断書(日本大使館または日本領事館の署名が必要)
2.
現地の日本大使館または日本領事館発行の埋葬許可証
3.現地の葬儀社発行の防腐処理証明書

この3つの書類を揃え、航空会社または旅行代理店に依頼すれば、航空荷物運送状が発行され、日本に遺体を搬送することができます。

搬送に時間がかかるなどの問題で、現地で火葬する場合、現地の宗教や状況をふまえたうえでおこなうようにして下さい現地の日本大使館に相談する事も必要でしょう。